令和元年12月14日、公認心理師法及び、公認心理師法施行規則の一部改正が施行されました。

先般、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第 37 号)が成立し、12月14日から施行されております。
改正の趣旨は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないようにするものです。
それに伴い、下記の「公認心理師法」、「公認心理師法施行規則」の一部が改正されておりますので、お知らせいたします。

【公認心理師法の一部改正】

  • 公認心理師の欠格事由として、法第3条第1号に規定していた「成年被後見人及び被保佐人」を、「心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」とし、実質的な審査規定に改める。

【公認心理師法施行規則の一部改正】

  • 公認心理師法における個別審査規定により定められた「文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」として、「精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を定める。
  • 上記改正に伴い、欠格事由に該当するに至った場合の届出義務者について、整理を行う。
  • 上記改正に伴い、公認心理師登録申請書の様式について、所要の改正を行う。

当該法律に関する広報は、下記の令和元年10月30日発行の官報に記載されております。